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民法

民法(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)第481条

(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)第四百八十一条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。2 前項の規定は、第三債...
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民法(受領権者以外の者に対する弁済)第479、480条

(受領権者以外の者に対する弁済)第四百七十九条 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。第四百八十条 削除令和6年5月24日 施行
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民法(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)第478条

(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)第四百七十八条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を...
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民法(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)第477条

(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を...
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民法(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)第476条

(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)第476条 前条《第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)》の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この...
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民法(弁済として引き渡した物の取戻し)第475条

(弁済として引き渡した物の取戻し)第475条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。令和6年5月24日 施行
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民法(第三者の弁済)第474条

(第三者の弁済)第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限...
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民法(弁済)第473条

第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則(弁済)第473条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。令和6年5月24日 施行
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民法(免責的債務引受による担保の移転)第472条の4

(免責的債務引受による担保の移転)第472条の4 債権者は、第472条(免責的債務引受の要件及び効果)第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設...
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民法(免責的債務引受における引受人の求償権)第472条の3

(免責的債務引受における引受人の求償権)第472条の3 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。令和6年5月24日 施行
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