日本国憲法 第74条

日本国憲法
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第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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