日本国憲法 第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》

日本国憲法
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第69条 内閣は、
衆議院で不信任の決議案を可決し、
又は
信任の決議案を否決したとき
は、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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