第五章 法律行為
第一節 総則
(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判昭39・1・23
判示事項
有毒性物質である硼砂を混入して製造したアラレ菓子の販売契約が民法第90条により無効とされた事例。
裁判要旨
アラレ菓子の製造販売業者が硼砂の有毒性物質であることを知り、これを混入して製造したアラレ菓子の販売を食品衛生法が禁止していることを知りながら、あえてこれを製造のうえ、その販売業者に継続的に売り渡す契約は、民法第90条により無効である。

