民法(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第889条

民法
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(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条(子及びその代襲者等の相続権)の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条(子及びその代襲者等の相続権)第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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