(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序
又は
扶養の程度若しくは方法について
協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序
又は
扶養の程度若しくは方法について
協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033