(未成年被後見人に代わる親権の行使)
第867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2 第853条(財産の調査及び目録の作成)から《
第854条(財産の目録の作成前の権限)
第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)》
第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)まで及び
第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)から《
第862条(後見人の報酬)
第863条(後見の事務の監督)
第864、865条(後見監督人の同意を要する行為)》前条《
第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
》までの規定は、前項の場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

