民法(相続財産に関する費用)第885条

民法
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(相続財産に関する費用)
第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。
ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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