民法(利益相反行為)第826条

民法
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(利益相反行為)
第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない

《準用》
第860条(利益相反行為)後見人について

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


最判昭35・2・25
判示事項
一 親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法
二 民法826条第1項の利益相反行為の事例

裁判要旨
一 親権者たる父母の一方に民法第826条第1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。
二 甲が乙の親権者として、自己の事業上の債務のため乙所有の不動産を代物弁済として他に譲渡する行為は、乙が甲の事業により生活上の利益を受けており、その利益も考慮してなされたものであるとしても、民法第826条第1項にいう利益相反行為である。

参照法条
民法826条1項,民法818条3項


最判昭37・10・2
判示事項
民法第八二六条の利益相反行為と行為の動機。

裁判要旨
親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であつても、民法第826条にいう「利益が相反する行為」にあたる。

参照法条
民法826条

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