民法(後見監督人の同意を要する行為)第864、865条

民法
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(後見監督人の同意を要する行為)
第864条 後見人が、
被後見人に代わって営業若しくは第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項各号に掲げる行為をし、
又は
未成年被後見人がこれをすることに同意するには、
後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない

第865条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。
この場合においては、第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)の規定を準用する。

2 前項の規定は、
第121条(取消しの効果)から《
第121条の2(原状回復の義務)
第122条(取り消すことができる行為の追認)
第123条(取消し及び追認の方法)
第124条(追認の要件)
第125条(法定追認)
第126条(取消権の期間の制限)までの規定の適用を妨げない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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