(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
第857条 未成年後見人は、
第820条(監護及び教育の権利義務)から《
第821条(子の人格の尊重等)
第822条(居所の指定)》
第823条(職業の許可)までに規定する事項について、
親権を行う者と同一の権利義務を有する。
ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

