(職業の許可)
第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第6条(未成年者の営業の許可)第2項の場合《未成年者がその営業に堪えることができない事由があるとき》には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第6条(未成年者の営業の許可)第2項の場合《未成年者がその営業に堪えることができない事由があるとき》には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033