民法(居所の指定)第822条

民法
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(居所の指定)
第八百二十二条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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