(居所の指定)
第八百二十二条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(居所の指定)
第八百二十二条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033