民法(父母の同意)第817条の6

民法
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(父母の同意)
第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者父母の同意がなければならない。
ただし、
父母がその意思を表示することができない場合
又は
父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合
は、この限りでない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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