民法(養親となる者の年齢)第817条の4

民法
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(養親となる者の年齢)
第817条の4 25歳に達しない者は、養親となることができない。
ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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