(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。
ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
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第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。
ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033