民法(配偶者のある者の縁組)第796条

民法
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(配偶者のある者の縁組)
第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、
配偶者とともに縁組をする場合
又は
配偶者がその意思を表示することができない場合
は、この限りでない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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