(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)
を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)
を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033