民法(重婚の禁止)第732、733条

民法
この記事は約1分で読めます。

(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

第七百三十三条 削除

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました