(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十三条 削除
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十三条 削除
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033