(組合員である清算人の辞任及び解任)
第687条 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第687条 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033