民法(報酬の支払時期)第624条

民法
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(報酬の支払時期)
第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない

2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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