(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第605条の4 不動産の賃借人は、
第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、
次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

