第七節 賃貸借
第一款 総則
(賃貸借)
第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うこと
及び
引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還すること
を約することによって、その効力を生ずる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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民法第七節 賃貸借
第一款 総則
(賃貸借)
第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うこと
及び
引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還すること
を約することによって、その効力を生ずる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033