民法(利息)第589条

民法
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(利息)
第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない

2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


商人間の金銭消費貸借には商法が適用され、貸主は、特約がなくとも法定利率(年3%)による利息(法定利息)を請求できる(商法513条(利息請求権)民法404条(法定利率)2項)

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