(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第564条 前二条《
第562条(買主の追完請求権)・
第563条(買主の代金減額請求権)》の規定は、
第415条(債務不履行による損害賠償)の規定による損害賠償の請求並びに
第541条(催告による解除)及び
第542条(催告によらない解除)の規定による解除権の行使を妨げない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第564条 前二条《
第562条(買主の追完請求権)・
第563条(買主の代金減額請求権)》の規定は、
第415条(債務不履行による損害賠償)の規定による損害賠償の請求並びに
第541条(催告による解除)及び
第542条(催告によらない解除)の規定による解除権の行使を妨げない。
民法 令和6年5月24日 施行
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