民法(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条

民法
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(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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