日本国憲法 第98条《憲法の最高法規性、条約および国際法規の遵守》

日本国憲法
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第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION


条約が法律に優位するとするのが通説

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