第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
条約が法律に優位するとするのが通説
民法
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日本国憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
条約が法律に優位するとするのが通説