民法(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第398条の4

民法
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(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第398条の4 元本の確定前においては、
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる
債務者の変更についても、同様とする。

2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者承諾を得ることを要しない

3 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、
その変更をしなかったものみなす

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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