民法(不動産質権者による利息の請求の禁止)第358条

民法
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(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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