民法(工作物等の収去等)第279条

民法
この記事は約1分で読めます。

(工作物等の収去等)
第二百七十九条 第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました