2025-09

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民法

民法(地役権の不可分性)第282条

(地役権の不可分性)第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について...
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民法(地役権の付従性)第281条

(地役権の付従性)第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただ...
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民法(地役権の内容)第280条

第六章 地役権(地役権の内容)第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならな...
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民法(工作物等の収去等)第279条

(工作物等の収去等)第二百七十九条 第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(永小作権の存続期間)第278条

(永小作権の存続期間)第二百七十八条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の...
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民法(永小作権に関する慣習)第277条

(永小作権に関する慣習)第二百七十七条 第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(永小作権の消滅請求)第276条

(永小作権の消滅請求)第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(永小作権の放棄)第275条

(永小作権の放棄)第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(小作料の減免)第274条

(小作料の減免)第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(賃貸借に関する規定の準用)第273条

(賃貸借に関する規定の準用)第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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