民法(永小作権に関する慣習)第277条

民法
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(永小作権に関する慣習)
第277条
第271条(永小作人による土地の変更の制限)から前条《
第272条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
第273条(賃貸借に関する規定の準用)
第274条(小作料の減免)
第275条(永小作権の放棄)
第276条(永小作権の消滅請求)
》までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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