日本国憲法

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日本国憲法 第83条《財政処理の権限》

第七章 財政第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第82条《裁判の公開》

第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で...
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日本国憲法 第81条《最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨》

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第80条《下級裁判所の裁判官》

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の...
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日本国憲法 第79条《最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬》

第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、...
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日本国憲法 第78条《裁判官の身分保障》

第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第77条《最高裁判所の規則制定権》

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権...
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日本国憲法 第76条《司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立》

第六章 司法第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立し...
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日本国憲法 第75条《在任中の国務大臣の訴追について、内閣総理大臣の同意権》

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第74条《法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名》

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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