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民法(婚姻の取消し等の規定の準用)第808条

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(婚姻の取消し等の規定の準用)
第808条 第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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