▼条文番号での検索は半角数字で入力してください 日本国憲法 第81条《最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨》 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2025.09.162026.04.14 この記事は約1分で読めます。 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION