▼条文番号での検索は半角数字で入力してください 日本国憲法 第36条《公務員による拷問、残虐刑の禁止》 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2025.09.162026.04.14 この記事は約1分で読めます。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION