▼条文番号での検索は半角数字で入力してください 日本国憲法 第8条《皇室の財産授受》 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2025.09.162026.04.14 この記事は約1分で読めます。 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION