(留置権及び先取特権の規定の準用)
第350条 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
民法(留置権及び先取特権の規定の準用)
第350条 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033