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民法

民法(限定承認)第922条

第二款 限定承認(限定承認)第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(共同相続人の限定承認)第923条

(共同相続人の限定承認)第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(限定承認の方式)第924条

(限定承認の方式)第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の放棄の方式)第938条

第三節 相続の放棄(相続の放棄の方式)第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の放棄の効力)第939条

(相続の放棄の効力)第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産分離の効力)第942条

(財産分離の効力)第942条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(物上代位の規定の準用)第946条

(物上代位の規定の準用)第946条 第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産分離の請求の防止等)第949条

(財産分離の請求の防止等)第949条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を...
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民法(相続財産法人の不成立)第955条

(相続財産法人の不成立)第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(残余財産の国庫への帰属)第959条

(残余財産の国庫への帰属)第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第二項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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