(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第788条 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)の規定は、父が認知する場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第788条 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)の規定は、父が認知する場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033