(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第788条
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から《
第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)》
第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)までの規定は、父が認知する場合について準用する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第788条 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)の規定は、父が認知する場合について準用する。

