民法(保佐監督人)第876条の3

民法
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(保佐監督人)
第876条の3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により
又は
職権で、保佐監督人を選任することができる。


第644条(受任者の注意義務)
第654条(委任の終了後の処分)
第655条(委任の終了の対抗要件)
第843条(成年後見人の選任)第4項、
第844条(後見人の辞任)
第846条(後見人の解任)
第847条(後見人の欠格事由)
第850条(後見監督人の欠格事由)
第851条(後見監督人の職務)
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)第2項及び
第862条(後見人の報酬)
の規定は、保佐監督人について準用する。
この場合において、第851条(後見監督人の職務)第四号中
「被後見人を代表する」とあるのは、
「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」
と読み替えるものとする。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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