(後見人の解任)
第846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、
家庭裁判所は、
後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により
又は
職権で、これを解任することができる。
《準用》
第876条の8(補助監督人)
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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家庭裁判所は、
後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により
又は
職権で、これを解任することができる。
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