(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
第876条の2 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条(成年後見人の選任)第2項から第4項まで及び
第844条(後見人の辞任)から《
第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
第846条(後見人の解任)》
第847条(後見人の欠格事由)までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033