民法 民法(留置権者による果実の収取)第297条 (留置権者による果実の収取)第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければなら... 2025.09.12 民法
民法 民法(留置権の不可分性)第296条 (留置権の不可分性)第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(留置権の内容)第295条 第七章 留置権(留置権の内容)第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。2 前項の規定は、占有... 2025.09.12 民法
民法 民法(共有の性質を有しない入会権)第294条 (共有の性質を有しない入会権)第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(地役権の消滅時効)第291、292、293条 (地役権の消滅時効)第二百九十一条 第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。第二百九十二条 ... 2025.09.12 民法
民法 民法(承役地の時効取得による地役権の消滅)第289、290条 (承役地の時効取得による地役権の消滅)第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって... 2025.09.12 民法
民法 民法(承役地の所有者の工作物の使用)第288条 (承役地の所有者の工作物の使用)第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、... 2025.09.12 民法
民法 民法(承役地の所有者の工作物の設置義務等)第286、287条 (承役地の所有者の工作物の設置義務等)第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。第... 2025.09.12 民法
民法 民法(用水地役権)第285条 (用水地役権)第二百八十五条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、そ... 2025.09.12 民法
民法 民法(地役権の時効取得)第283、284条 (地役権の時効取得)第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得す... 2025.09.12 民法