民法(承役地の時効取得による地役権の消滅)第289、290条

民法
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(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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