2025-09

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民法

民法(抵当権の順位の変更)第374条

(抵当権の順位の変更)第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じ...
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民法(抵当権の順位)第373条

第二節 抵当権の効力(抵当権の順位)第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。令和6年5月24日 施行
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民法(留置権等の規定の準用)第372条

(留置権等の規定の準用)第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370条

(抵当権の効力の及ぶ範囲)第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四...
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民法(抵当権の内容)第369条

第十章 抵当権第一節 総則(抵当権の内容)第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とす...
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民法(質権者による債権の取立て等)第366条

(質権者による債権の取立て等)第三百六十六条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。3 前項の債権の弁済期...
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民法(債権を目的とする質権の対抗要件)第364条

(債権を目的とする質権の対抗要件)第三百六十四条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをも...
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民法(権利質の目的等)第362条

第四節 権利質(権利質の目的等)第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。第三百六十三条 削除...
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民法(抵当権の規定の準用)第361条

(抵当権の規定の準用)第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産質権の存続期間)第360条

(不動産質権の存続期間)第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の...
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