民法 民法(限定承認)第922条
第二款 限定承認(限定承認)第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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