民法

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民法(賃借人による使用及び収益)第616条

(賃借人による使用及び収益)第616条 第594条第一項の規定は、賃貸借について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第618条

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第618条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(雇用)第623条

第八節 雇用(雇用)第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(履行の割合に応じた報酬)第624条の2

(履行の割合に応じた報酬)第624条の2 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。二 雇用が履行の中途で終...
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民法(やむを得ない事由による雇用の解除)第628条

(やむを得ない事由による雇用の解除)第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであると...
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民法(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第631条

(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第631条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において...
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民法(請負)第632条

第九節 請負(請負)第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(報酬の支払時期)第633条

(報酬の支払時期)第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第一項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任)第643条

第十節 委任(委任)第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任の解除の効力)第652条

(委任の解除の効力)第652条 第620条の規定は、委任について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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