民法

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民法(売主による代金の供託の請求)第578条

(売主による代金の供託の請求)第578条 前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(根抵当権の一部譲渡)第398条の13

(根抵当権の一部譲渡)第398条の13 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をする...
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民法(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第398条の15

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第398条の15 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。令和6年5月24日 施行
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民法(準消費貸借)第588条

(準消費貸借)第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用貸借)第593条

第六節 使用貸借(使用貸借)第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5...
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民法(短期賃貸借の更新)第603条

(短期賃貸借の更新)第603条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の3

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の3 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第...
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民法(賃借人による修繕)第607条の2

(賃借人による修繕)第607条の2 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内...
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民法(賃料の支払時期)第614条

(賃料の支払時期)第614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。民法 令和6年5月24...
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民法(賃借人の通知義務)第615条

(賃借人の通知義務)第615条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。民法 令和6年5月24...
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