民法

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民法(抵当不動産の第三取得者による買受け)第390条

(抵当不動産の第三取得者による買受け)第390条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(売買契約に関する費用)第558条

(売買契約に関する費用)第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(他人の権利の売買における売主の義務)第561条

(他人の権利の売買における売主の義務)第561条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第397条

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第397条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条

(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第570、571条

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第570条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用...
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民法(代金の支払期限)第573条

(代金の支払期限)第573条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(根抵当権の極度額の変更)第398条の5

(根抵当権の極度額の変更)第398条の5 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(代金の支払場所)第574条

(代金の支払場所)第574条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(売主による代金の供託の請求)第578条

(売主による代金の供託の請求)第578条 前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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